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タイムテーブル:
00:00 スタート
・本日の流れ
・余力があれば、ご自身の法令集を開いてみてください。
03:28 法規マップにおける構造強度の規定
・覚えて欲しいのは、法20条、令36条、令81条の3つだけ。
・とはいえ、建築設備に関する構造強度(令129条の2の3)も追加しておいて。
07:10
・詳細は、基礎講座でやります。
・本日は、その下準備段階です。器を授けます。
・建築基準法ではルートという用語は出てこない。
08:47 法の至上命題は「倒れない建築物を造る」
・建築物の構造形式を決める3つの要素(超基礎講座 その5とリンクします。)
10:55 命題を実現するための法20条
・荷重と外力に負けない、ご安全に!
12:40 構造耐力上主要な部分(令1条三号)
・荷重、外力を支えるもの。
・法2条「主要構造部」とは別物だ。
16:03 法20条の役割は、「建築物を区分すること」
・法20条①一号、二号、三号、四号
・法20条①二号 の法文の読み方を超解説
・政令が二つ登場します。
・技術的基準が「令36条」、構造計算が「令81条」。
19:48 法20条から令36条の技術基準へ
・法20条からの・・・令36条と令81条との関係を明確に意識しましょう。
・ざっくりな表現で法20条、令36条、
22:00 令36条の役割は「構造計算の選択により、守るべき仕様を指定する。」
・令36条②一号を例に・・・
・法令集の脚注によっては、すぐに「保有水平耐力計算」とわかる・・・
・令36条②二号は、「限界耐力計算」とわかる・・・かも・・・
29:12 構造計算の選択によって、仕様規定をどこまで守らなければいけないか、が確定する。
・試験ではこう出る。
・そのための対策は線引きやマーカー、付箋ですね。
30:30 耐久性等関係規定とは、高度な構造計算でも代替不可能な耐久性や防火性などの使用規定のこと。
32:57 保有水平耐力計算をした場合の使用規定はとても読みにくい。ので、試験によく出る。
33:33 仕様規定の板書タイム
36:15 構造種別(木造、S造、RC造など)は、建築主サイドで選択するもの
39:17 令37条〜令39条(構造部材等)は、全ての建築物に対して規定が適用されます。
40:53 建築主が選択した構造種別に対して、仕様規定が自動的に適用されます。
41:14 これまでの流れの振り返り
・構造計算しなくても良い建築物もあります。木造2階建など。
43:55 構造計算(令81条)
・構造計算って何?
・構造計算ルート(60m以下)、ルート1からルート3の確認。
・1次設計と2次設計、限界耐力計算
52:45 もう一度全体の流れを振り返り
54:10 構造計算の代表的な例を見ていきましょう。
・令81条の役割は「構造計算の区分を迫る。」もの。
・詳細は「基礎講座」で学習しましょう。
58:32 構造計算に関する登場人物をチェック!
・構造計算する際に必要は、荷重と外力、許容応力度、材料強度
・削除法文は令100〜106。令107条から防火耐火の規定が始まります。
1:10:26 建築設備の構造強度についても忘れないで!
1:13:10 本日の全体振り返り
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