はじめに・ご挨拶

こんにちは、こんばんは僕は香川県の条例の、ネット・ゲーム依存性対策に反対の立場で活動し、595通の反対署名を提出した地元の現役高校生の渉です。

このプロジェクトで実現したいこと

2020年3月に香川県での「ネット・ゲーム依存症対策条例」が成立しました。
条例制定の動きを知って僕は、時間の策定に使われた、資料は不適切という部分と公権力が家庭内に踏み込むべきではないという、理由で反対し署名活動を行いましたが、その声は香川県議会に届きませんでした。

しかし、本条例およびその制定過程についてはいくつかの問題点が指摘されています。

今回僕は香川県を相手取り今年の9月をめどに、香川県ゲーム条例が憲法違反であることの確認をし、議員の立法不作為責任を求める国家賠償請求訴訟を行う事になりました。

【香川県ネット・ネット依存症対策条例】

可決・成立日 2020年3月18日
施行日 2020年4月1日

この条例は18歳未満を対象として、ゲームの利用時間を1日60分、休日は90分までを目安としている。

スマートフォンは中学生以下が21時まで、それ以外は22時までとする目安を設け、家庭内でのルール作りを促している。なお、学習目的での利用についてはその限りではなく、条例に違反しても罰則などはない。

裁判に至る経緯

2020年の1月にインターネットの報道で私の住む香川県がネット・ゲーム依存症対策条例を作ろうとする動きがある事を知って、1時間以内に署名活動を始めまして提出までに595名分の署名を提出しました。

しかしながら香川県議会の姿勢は何も変わらず、3月に条例は県議会により可決されました。

条例の制定を受けてまして本条例に対して寄せられたパブリックコメントの不透明性や条例の制定過程での問題点、さらには条例の内容自体の違憲性があることを踏まえ、弁護士の先生とも相談し、提訴に至りました。

【これまでの経緯】

1月上旬メディアで香川県ネット・ゲーム依存性対策条例の素案取りまとめを知る

1月上旬、署名サイトにて署名を開始

1月31日香川県議会事務局に対して署名を提出

3月香川県議会により可決

4月施行 

9月~10月頃に提訴予定

今回の論点

①パブリックコメントが不透明

同一の誤字脱字があり、それが同じ時間帯に送られている。同一人物が県庁のご意見BOXを使い送ったと見られる。それを指摘したが、個人情報が記載されているにも関わらず、その人が実際に実在するのか確認を取らない事が問題である。

パブリックの送信先に案内されていない香川県のホームページに掲載されているご意見BOXの意見を取り入れていて問題である。

②制定過程が不適切

時間の策定には香川県の学習状況調査と国立久里浜病院の資料が使われたが、県の学習状況調査は高校生が調査対象に含まれておらず、その資料を使う事は問題である。

条例を作るに当たっては、検討委員会の中でどのような議論が行われたのかを明確にする必要があるが、香川県議会は慣例といい検討委員会の議事録を取っていないことが問題である。

③違憲の可能性がある 

憲法13条の自己決定権を侵害している可能性が大いにある事が問題である。
※香川県弁護士連盟が違憲の可能性ありと指摘済み。

上記3点の事が結び付き訴訟に至った次第であります。

ゲーム条例を制定することに、科学的根拠は存在するか。

例えば、世界保健機関による「ゲーム障害オンラインQ&A」には,「ゲームに参加するすべての人々は,ゲーム障害を発症することに心配する必要がありますか?」との質問に対して,「研究によれば,ゲーム障害は,デジタルゲームやビデオゲームの活動に携わる人のほんの一部にしか影響しません。」と記載されている。

その意味で,仮に本件条例の立法目的に正当性が認められたとしても本件条例は目的と手段との実質的関連性が認められないことは明白である。

またそれは,仮に,本件条例の立法目的に正当性が認められたとしても,本件条例が,原告らの基本的人権を必要以上に制限していることは明白である。

また,政府は本件条例が問題とされた令和2年の国会の審議の答弁において,「「コンピュータゲームの利用」の「時間的な制限」に関する有効性及び科学的根拠は承知していない。」と答えている。それからも明らかなように,本件条例の規制内容に基づけば(本件条例の規制内容を実施すれば),子どもにネット・ゲーム依存症が発症しない,逆に本件条例の規制内容に基づかなければ(本件条例の規制内容を実施しなければ,子どもにネット・ゲーム依存症が発症する,という科学的根拠は存在しないのである。

その意味で,本件条例は,仮に,本件条例の立法目的に何らかの意味で正当性が認められたとしても,目的と手段との間に合理的関連性が認められないことは明白である。

またそれは,仮に,本件条例の立法目的に正当性が認められたとしても,本件条例が,原告らの基本的人権を必要以上に制限している。

それらの点において、ゲーム条例は親や子の基本的人権を侵害するものであり、憲法に違反していることを主張する訴訟である。

今後のスケジュール

2020年9月初旬 意見書の取得をスタート
                            リターンを投函

2020年9月中旬  訴訟を提起

2020年9月下旬 報告会、記者会見を実施

※その後の日程については裁判所の判断となる為未定です

リターン金額について

規約上金額のみに差異をつけるのが出来ませんのでひとつのみにしております。任意で上乗せください。

過去のメディアの掲載実績

他地方新聞等にも掲載済み

資金の使い道

【資金使途】

弁護士報酬(手付金)
成功報酬
印紙代
憲法学者の意見書作成
その他調査費用や実費用

【提訴を行う裁判所】
高松地方裁判所

【提訴時期】
令和2年9月を予定 ※新型コロナウィルスの影響で変更の可能性有り

担当弁護士

【依頼弁護士】
岡山県作花弁護士

【作花弁護士のプロフィール】 

【名前】作花 知志

【コメント】

ゲーム依存症について、令和2年に行われた国会で、政府は「「コンピュータゲームの利用」の「時間的な制限」に関する有効性及び科学的根拠は承知していない。」と答弁しています。

その政府の答弁を前提とすると、ゲーム条例の制定をささえる科学的根拠は国として認定されていないことになります。

また、ゲーム依存症は心の病であり、ゲームの病ではないのだから、心の治療が必要であって、ゲームやスマホを取り上げるのは逆効果だ、と主張される医師がいます。

その医師の御主張を前提とすると、ゲーム条例でゲームやスマホの使用制限を行うことは、ゲーム依存症の予防のためには逆効果であることになります。

ゲーム条例の内容は、親や子の幸福追求権、プライバシー権、表現の自由などの基本的人権を制約するものです。ゲーム条例がはたして憲法に適合しているかどうかが問われる裁判です。

【事務所ホームページ】
http://sakka-law-office.jp/

最後に

国会でも科学的根拠については承知していなく、厚生労働省に問い合わせをした際には「ゲーム依存症」や「ネット依存症」については認めておらず科学的根拠のない中で作られた条例は非常に不適切だと思っておりますので、皆さまご支援をよろしくお願い致します!

ゲームの時間は各家庭で決める!

皆様のお力をお貸しください!

お願い致します!

【僕自身のTwitter】
@n1U5E6Gw119ZjGI

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