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タイムテーブル:
00:00 スタート
・アンケート
・板書のついて
02:38 定義を確認しましょう。
・防災と衛生の観点を中心に規定しています。(法1条)
・建築物、建設設備の確認
10:46 設備設計・・・建築士法もチェック!
・建築設備士、設備設計一級建築士
・プロの関与が必要な工事があります。
16:50 構造強度(法20条)
・忘れがちな法文ですので、令129条の2の3はすぐに開けるようにしておこう!
24:54 給水、排水その他の配管設備/冷却塔設備
・令129条の2の4は、共通事項を定めている第1項、飲料水の第2項、排水の第3項という構成となっています。
・関係法令として水道法、下水道法があります。
・法19条の敷地内の安全及び衛生へとつながる話です。
42:19 換気設備は3種類
・自然、機械、空気調和
・自然には、調理室以外と、調理室等の2種類があります。
54:08 冷却塔設備
55:25 便所
・し尿浄化槽設備はよく試験に出てくるので、汚物処理性能に関する技術基準の2つは法文で見慣れておきましょう。(覚える必要はないです。検索できればOK)
1:00:00 電気設備
1:02:00 避雷設備
・試験的には、高さの規定で、1/8緩和は受けられない、ということが大事ですね。よく試験に出ます。
1:04:52 昇降機は3種類+1
・適用と定義
・エレベーター
・エスカレーター
・小荷物専用昇降機
・非常用エレベーター
1:21:33 ここまでの小まとめ(令5章の4の全て)
1:23:00 消火設備
・消防法にお任せなんですけどね。
1:26:53 単体規定の実施、補足・・・ユーティリティ法文「法36」ゴニョゴニョ
1:28:50 本日の総括(3分)
お疲れ様でした。
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