
※文字等が小さい場合は、画面を拡大(ズーム)して、画質をご調整の上ご視聴ください。
※マイクトラブルで、ノートPCの内蔵マイクでの収音となります。若干声がこもってしまいました・・・すみません。
タイムテーブル:
00:00 スタート 本日の流れの説明
02:26 延べ面積 「延べ床面積」という用語は存在しない!
08:34 建築物の高さ と 地盤面 さらに、別表4の平均地盤面はとは別モノです!
13:33 PH等の屋上部分の水平投影面積
17:18 ここから慣用語のご紹介です。
17:33 容積率と建蔽率はH12の法改正までは存在しなかった。建蔽率が漢字になったのは令和元年の法令集から。
18:45 斜線制限=各部分の高さ 斜面制限という説も
20:45 よんぱち/用途地域の略称
23:06 既存不適格建築物(きそん)という用語も法定されていない。
24:50 無窓居室は「窓その他の開口部を有しない居室」のことです。
26:08 イ準耐 ロ準耐 ロのニ ロのイチ これは是非理解しておいて!
31:06 特防 防設 甲防 乙防
32:15 集団規定=都市計画規定 単体規定
33:58 建築物への規制は法1条から順に確認するものではない。
36:21 建築物への規制は法律上は「行為規制」と「状態規制」で成り立っている。
39:18 「以上・以下 超える・未満」は強く意識するだけでOK 法令集はマーカーは必要なし。 「準耐火建築物以上」とは言わないし、確実に間違いです。耐火建築物と準耐火建築物は水と油の関係
42:32 及び・並びに 又は・若しくは・・・大きなくくりと小さくくりで、ルールが異なるんです。
49:28 その他・その他の(プラスαと例示)例題あり 令126条の4 令和2年度 非常用照明の問題 外気に有効に開放された通路
1:05:34 かつ 令121条①六イ 2以上の直通階段の設置免除をマスターしちゃおう
(休憩)1:14:50
1:15:20 法令の原則 法律 政令 省令 告示 通達 技術的助言 地方の自治方・県条例・市条例 統一見解 製図試験で参考とする必要が出てきます。
1:24:28 法令の形式 目次→本則→附則→別表1〜4
1:29:00 法文の構成 本文(前段、後段、ただし書) 脚注は出版社のサービス(法令集を選ぶヒントになるかも) 法68条の7(予定道路)からの法46条①後段
1:33:54 法別表第1〜4の読み方 「項」「の項」 別表1と別表3、4と読み方が異なります。
1:36:52 「前条 前項 前2項 前3項」 例)令112条⑥、令38条④ 「同条 同項」・・・・直前の「条、項」を指す。令114条⑤を例に。
以上。お疲れ様でした。
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