2017/08/20 08:56

先日の記者会見の模様がメディアを賑わしている今日この頃、実はあまり報道されてないけど非常に大切なことがあるのでここに記しておこうと思う。

まず爆風スランプ初代ベーシスト江川ほーじんのFacebook書き込みを見てもらいたい。

こちら

Live Bar X.Y.Z.→Aは第一審の判決を受けて、「JASRAC楽曲を演奏する出演者は、ご自身でJASRACに許諾を取って下さい」と案内し、江川ほーじんは自分の楽曲「無理だ!」を演奏する許諾を申請した。

自身の楽曲を演奏するのにわざわざJASRACに許諾を取って、しかも著作権料まで支払うというだけでも少し首を傾げてしまう作業なのだが、なんとJASRACはこの許諾を拒否したのだ!!

理由は「店舗による無許諾利用期間の使用料相当額の清算が未了である」ということである。

 

当然ながら火の玉ベーシスト江川ほーじんは激怒した。

 

だからさ、私が自分のオリジナルを何処で何時演奏したっていいだろよ!

自分自身に使用料払うと申請しているのに、それを蹴る権利が有るのか? 

そんな権利誰にも無いだろ!

世界中の誰にも、何者にも無いだろ! 

なんだこれ、なんなんだよこれ。

私から演奏することの自由を奪う権利が有るのか? 

それが法なら法が間違っている。 

それが国なら国が間違っている。 

こんな紙切れ1枚で私を縛れると思うなよ。 

それがおまえらなら、間違っているのはおまえらだ。

 

JASRACは、私との裁判の中でも私に対して再三、

「この楽曲はお前のものではない、権利はJASRACに譲渡しているのだからお前には何の権利もないのだぞ!!」

と突きつけてきた。

人様から預かっている権利を、その真の権利者に対してであろうがどのように行使してもよいとJASRACは考えている。

その高飛車な考えが江川ほーじんに対して

「無理だ!という曲はお前の曲ではない、JASRACの曲だ。だからこの店で演奏することは許さん」

ということでこのような結果となったわけである。

 

ところが実はJASRACは過去の裁判の中で裁判所から「このような許諾拒否を行なってはならない」という判決を受けている。

 

大阪高等裁判所平成20年9月17日判決(デサフィナード営業妨害事件)

「第三者が利用許諾の申込みをした場合に、被控訴人協会(注 JASRAC)が、控訴人による清算を利用許諾の条件とすることは、著作権等管理事業法16条の趣旨に反し許されない」

 

つまりJASRACは過去に自分に対して裁判所が命じた判決を全く無視して、「許されない」という行為を江川ほーじんに対して行なったことになる。

(ちなみに許諾拒否した相手は江川ほーじんだけではなく複数に渡る。)

 

著作権等管理事業法という法律にはこのような条文がある。

ーーーーー引用ーーーーーー

(利用の許諾の拒否の制限)

第十六条 著作権等管理事業者は、正当な理由がなければ、取り扱っている著作物等の利用の許諾を拒んではならない

ーーーーー引用ここまでーーーーー

著作権等管理事業者が「正当な理由」なく利用の申込みを拒否した場合、権利を濫用し需要者等の権利を不法に侵害したものとして、利用申請者に対する不法行為が成立するものとされている(神戸地判昭和45年7月18日、前記大阪高判参照)。

実際に、本件店舗においても、各申請者は利用拒否によりライブを中止せざるを得なくなり、正当な収益活動及び演奏の披露の機会を奪われ、キャンセル等の対応に労力・時間・費用等を費やさざるを得ず、財産的・精神的損害を被っている。

また、前記のとおり、当該運用により、演奏される予定になっていた管理著作物の原著作権者(管理委託者)も、取得できたはずの使用料を取得できず、経済的な損失を被る上、国民も生演奏の音楽を享受する機会を奪われることとなる。

そして、当該運用により、JASRACの「言い値」の使用料をライブハウス側が支払わない限り、そのライブハウスでの管理著作物の演奏について許諾を受ける方法はないことになり、出演者はライブを開催できなくなるため、JASRACの意に従わないライブハウスは、経営を維持することが困難となる。

このように、JASRACによる許諾拒否は、司法判断を軽視し、利用者に損害を与え、権利者に経済的な損失をもたらし、ひいては聴衆(国民)から音楽を享受する機会を奪うものであって、管理事業法の目的(1条)にもとる違法行為であるから、ただちに是正される必要がある。

結論

以上のとおり、JASRACの各違反行為は、管理事業法16条の規定に違反し(同法21条1項1号)、委託者及び利用者の利益を害するものであって(同法20条)、その違反は重大である。

このため、JASRACに対しては、社交場(ライブハウス)に係る演奏権管理事業の一部停止命令(同法21条1項1号)を発出し、その事業の改善を行わせた上、併せて、社交場(ライブハウス)の生演奏について、ライブハウスの経営者以外の第三者(出演者、主催者等)からの曲単位の利用申請に応じるよう業務改善命令(同法20条)を発出する等の適切な措置を講じられたい。

(上記、提出した上申書より引用)


法律用語が多くなって難しくなり過ぎているかも知れないので、ここで簡単に言うと、

この資料を見るに、JASRACって過去に裁判所から命じられたことも無視したり明らかに「違法運営」をやってるよね。

これって文化庁長官はすぐに「業務改善命令」を出さなければならないんじゃないの。

ということである。

 

驚くことに文化庁という「お役所」は、別に上申書が提出されたところでそれを「受理」しなければならない「義務」はないらしい。

いわゆる「握り潰し」たとしても別にいいのである。

ところがこのように明らかに違法運営だろうという証拠を提出されてそれを握り潰したら、これはもう「隠匿」である。

 

これはもう私とJASRACという問題を飛び越えて「社会問題」なのである。

国民が選んだ政府のいち機関「文化庁」の、著作権業者に対するチェック機能がちゃんと機能しているかどうかを、国民全員が見届ける必要があるのである。

 

だから国民全員がこのJASRACの運営の実態を知る必要がある。

これだけの事実を突きつけられ、それでも文化庁が動かなければそれはもう「政治」の問題である。文化庁自体が「仕事をしてない」ということになる。

この問題を精査し、違法運営の事実があるなら直ちに業務改善命令、場合によっては業務が改善されるまで業務停止命令を発令する、それが文化庁の「仕事」なのであるから。

全国民がこの事実を知ろう!!そして文化庁がちゃんとその「仕事」を行なっているかどうかを見届けよう!!

 

この文章をより多くの国民に拡散してもらうことを強く望みます。

 


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